お知らせ

親が亡くなってしまったのですが、親が持っていた特許は私が相続ということになるのでしょうか?

特許権は財産権であるため、一般の財産と同じように相続人が相続することができます。

この場合には、遺産分割協議書などに基づいて、特許権の名義変更の手続を行います。特許出願の際に代理人に依頼していた場合には、その弁理士に「移転登録申請書」を提出してもらい、特許権者の名義変更を行います。

相続による特許権の承継を、一般承継と呼びます。これに対し、任意の誰かに特許権を譲渡する場合を特定承継と呼びます。一般承継の場合には、登録しなくても権利の移転の効力が発生します。ただし、遅滞なく、特許庁に移転登録申請を行う必要があります(特許法第98条)。これに対し、特定承継の場合には登録しないと移転の効力が発生しません。

特許権者本人が亡くなったからといって、代理人の代理権は消滅しないため、その弁理士に連絡を取って特許権の移転登録手続を行ってもらいましょう(特許法第11条)。

特許権を維持管理するためには、毎年特許料がかかります。特に10年目以降は料金が毎年7万円~となるため、相続するか否かについては慎重に判断しましょう。