よくあるご質問

似たような複数のデザインを意匠登録できますか?

似たような複数のデザインは、関連意匠制度によるすべて保護することができます。
1つのデザインから生まれたバリエーションをもれなく保護するための制度です。

特許の先行技術調査は必ずする必要がありますか?

調査結果は、特許を取得できるかの判断材料となるため、行うべきです。

調査結果を確認することで、他社の特許権を侵害してしまうという事態も防止することができます。そのほかにも、他社の技術動向把握や研究の方向性決定などのメリットがあります。

親が亡くなってしまったのですが、親が持っていた特許は私が相続ということになるのでしょうか?

特許権は財産権であるため、一般の財産と同じように相続人が相続することができます。

この場合には、遺産分割協議書などに基づいて、特許権の名義変更の手続を行います。特許出願の際に代理人に依頼していた場合には、その弁理士に「移転登録申請書」を提出してもらい、特許権者の名義変更を行います。

相続による特許権の承継を、一般承継と呼びます。これに対し、任意の誰かに特許権を譲渡する場合を特定承継と呼びます。一般承継の場合には、登録しなくても権利の移転の効力が発生します。ただし、遅滞なく、特許庁に移転登録申請を行う必要があります(特許法第98条)。これに対し、特定承継の場合には登録しないと移転の効力が発生しません。

特許権者本人が亡くなったからといって、代理人の代理権は消滅しないため、その弁理士に連絡を取って特許権の移転登録手続を行ってもらいましょう(特許法第11条)。

特許権を維持管理するためには、毎年特許料がかかります。特に10年目以降は料金が毎年7万円~となるため、相続するか否かについては慎重に判断しましょう。

特許が発生するのはいつからですか?

特許庁の審査官が審査した結果、拒絶の理由が解消された場合には、審査官は「特許査定」を出します。

この「特許査定」の謄本が送達された日から30日以内に特許料を支払うと、特許庁にある特許登録原簿に「特許権の設定登録」が行われます。
この「特許権の設定登録日」から権利が発生します。設定登録後には「特許公報」が発行されて、特許権者、技術内容等が公示されます。

特許は新規性を喪失すると出せないと聞きました。弁理士に相談しても新規性は失われないのですか?

弁理士に相談したところで、新規性は失われません。

弁理士には、業務で知り得た秘密を漏らしたり、盗用してはいけない旨が法律で規定されています。また、特許事務所の従業員においても、同様の守秘義務が課されてます。

従って、当事務所においても、業務上知り得た情報については細心の注意を払い、漏洩等が起こらないように厳重に管理しています。

相続による特許権の承継を、一般承継と呼びます。これに対し、任意の誰かに特許権を譲渡する場合を特定承継と呼びます。一般承継の場合には、登録しなくても権利の移転の効力が発生します。ただし、遅滞なく、特許庁に移転登録申請を行う必要があります(特許法第98条)。これに対し、特定承継の場合には登録しないと移転の効力が発生しません。

特許権者本人が亡くなったからといって、代理人の代理権は消滅しないため、その弁理士に連絡を取って特許権の移転登録手続を行ってもらいましょう(特許法第11条)。

特許権を維持管理するためには、毎年特許料がかかります。特に10年目以降は料金が毎年7万円~となるため、相続するか否かについては慎重に判断しましょう。

著作権と意匠は何が違うのですか?

意匠は、特許庁への登録手続で権利が発生しますが、著作権は創作完成時点で権利が発生します。

意匠の保護対象は量産品ですが、著作権は美術品等となります。意匠権は権利取得及び維持に費用がかかりますが、著作権では費用は発生しません。

商標と商号はどう違うのですか?

商標は、その名称・ネーミングを独占的に使用することができます。

しかし、商号では他人の模倣を排除することができません。商号は、法務局で登記することにより手続を行いますが、商標では特許庁の審査官による審査を経て登録されます。

商標はいつまで有効ですか?

商標権は、10年毎に更新することで、永続的に権利を保持することができます。

権利を維持するための料金がかかりますが、5年毎に2回に分ける分割納付も可能です。10年一括納付のほうが、割安となっています。

特許侵害の警告状が届いたのですが?

まず、相手の特許権の損害を特許原簿で確認します。

相手の特許権の存在が確認できたら、特許権侵害となっているかを判断します。訴訟は、双方にとって負担が大きいため、なるべく避けるように交渉を進めましょう。

製品を販売してしまったのですが特許を取れますか?

製品を販売してから6カ月以内であれば、新規性喪失の例外の手続をすることで特許取得が可能です。
そのときは、販売場所や販売日等を示す書面を提出する必要があります。

特許の取得まで、どのくらいの期間がかかりますか?

特許出願は、出願してから3年以内に審査請求することで審査が開始されます。審査請求から特許になるまでには1年以上かかります。

早期審査制度を利用することにより、早期に特許を取得することができます。

1年前に特許に出願し、ある会社とライセンス契約をして開発を続け、発売前がギリギリ1年以内でしたので国内優先権を使って出願しなおしました。順調に売れているので、ライセンス先に「海外にも販売したい」と言われましたが、この時点で外国出願は無理でしょうか?

国内優先権で出願した時点から1年以内でしたら、その時に付加した内容のみ、また国内優先権制度を使って、外国出願をすることができます。その内容も1年を過ぎると出願ができませんので、時期にご注意ください。